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質問と回答 [ Q&A番号:5507 ]


質問

(大阪府制度融資に関して)制度融資を申込むにあたって、必要となる条件は何ですか。

回答

主に以下の条件があります。
【1】 所在地:大阪府内で事業実績が必要です。
【2】 業歴:融資制度によって、創業時でも可能なものや、事業実績が6ヵ月又は1年以上必要なものがあります
   (一部のメニューで6ヵ月以上の事業実績があっても、決算期未到来等のため納税状況を証するものがない場合は、
   開業資金の取扱いとなります)。
   詳しくは、各融資制度の概要で確認してください。
【3】 対象業種:次の業種を営んでいることが必要です。 
   (1)製造業、(2)鉱業、(3)土石採取業、(4)木材伐出業、(5)建設業、(6)物品販売業、(7)不動産業、
   (8)運送業、(9)通運業、(10)倉庫業、(11)印刷業、(12)出版業、(13)飲食店業、
   (14)電気・ガス、熱供給・水道業、、(15)サービス業、(16)郵便業、(17)電気通信業、
    (18)金融業・保険業のうち、下記に記載する業種
保険媒介代理業、保険サービス業、クレジットカード業、割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業、
 商品投資顧問業、補助的金融業、金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条
 第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の
  業務を行うものに限る。) 、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
   (注) 
    ・原則として、風俗営業(公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの)又は、性風俗関連特殊営業を営んでいる方は、申込できません。
    ・宗教法人、学校法人、非営利団体などは対象になりません
     (特定非営利活動法人については、一部利用可能な制度があります)。 
【4】 規模:次のいずれかに該当される方が対象となります。 
   (1)資本金または出資の総額が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業・旅館業は5,000万円)以下の会社
   (2)従業員が300人(旅館業は200人、卸売業・サービス業は100人、小売業(飲食業を含む。)は50人)以下の
     会社・個人
   (3)常時使用する従業員の数が300人以下の医業を主たる事業とする法人 (個人は100人以下)
   (4)中小企業等協同組合等
【5】金融機関等のサポートが受けられる方

参考リンク

お問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ
電話番号 06-6210-9507、06-6210-9508
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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