大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:5499 ]
質問
労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)の申請を行うにはどうすればいいのですか。
回答
労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)とは、労働組合やいわゆる争議団などの労働者の団体と使用者の労働関係に関する主張(賃上げや一時金等の賃金問題、労働時間等の労働条件や団体交渉の開催等)が当事者間の話合いで一致せず、自主的な解決が望めない場合に、相互の主張を調整し、紛争の解決を援助する制度です。
ほとんどの場合、手続が簡単なあっせんが利用されています。
申請手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問い合せください。
ほとんどの場合、手続が簡単なあっせんが利用されています。
申請手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問い合せください。
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お問合せ窓口
労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 調整グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階
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