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質問と回答 [ Q&A番号:5499 ]


質問

労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)の申請を行うにはどうすればいいのですか。

回答

労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)とは、労働組合と使用者の労働関係に関する主張(賃上げや一時金等の賃金問題、労働時間等の労働条件や団体交渉の開催等)が当事者間の話合いで一致せず、自主的な解決が望めない場合に、相互の主張を調整し、紛争の解決を援助する制度です。
ほとんどの場合、手続が簡単なあっせんが利用されています。
申請手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問い合せください。

参考リンク

お問合せ窓口

労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 調整グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 調整グループ

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