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質問と回答 [ Q&A番号:5493 ]


質問

不当労働行為の救済申立てを行うにはどうすればいいのですか。

回答

労働者には、団結して労働組合をつくり、使用者と交渉する権利がありますが、使用者が労働組合の正当な行為をしたことに対して不利益な扱いをしたり、団体交渉を正当な理由なく拒んだり、労働組合の運営に支配・介入したときは、労働委員会は、その事実を審査し、原状回復のための救済措置を命じたり、和解による解決を図ります。
申立て手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問合せください。

参考リンク

お問合せ窓口

労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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