大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:54 ]
質問
土木工事の際に埋蔵文化財を発見した場合はどうすればいいですか。
回答
土木工事等の開発行為によって埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法に基づき、すみやかに届けなければならないことが定められています。
「埋蔵文化財包蔵地に関する手続き」については、文化財保護課ホームページでフロー図がご覧いただけます。また、申請に必要な「遺跡発見の届出・通知」等の様式も文化財保護課ホームページからダウンロードしていただけます。ご覧のうえ、当該市町村の文化財所管課までご連絡ください。
「埋蔵文化財包蔵地に関する手続き」については、文化財保護課ホームページでフロー図がご覧いただけます。また、申請に必要な「遺跡発見の届出・通知」等の様式も文化財保護課ホームページからダウンロードしていただけます。ご覧のうえ、当該市町村の文化財所管課までご連絡ください。
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教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階
電話番号 06-6210-9900
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