サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:53 ]


質問

土木工事を行う際の埋蔵文化財関係の法的手続きについて教えてください。

回答

 一般に「遺跡」と言われている貝塚・古墳・集落跡・社寺跡・都城跡・城跡など土地に埋蔵されている文化財は、「埋蔵文化財」と呼ばれ、その土地で建物を建てるなどの土木工事や開発行為を行おうとする場合は、着工する60日前までに当該市町村文化財所管課を通じて都道府県教育委員会に届け出することが法律で定められています。
 「埋蔵文化財包蔵地に関する手続き」については、文化財保護課ホームページでフロー図がご覧いただけます。また、申請に必要な「周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う際の届出書」等の様式も文化財保護課ホームページからダウンロードしていただけます。ご覧のうえ、当該市町村の文化財所管課までご連絡ください。

参考リンク

お問合せ窓口

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階
電話番号 06-6210-9900
 

このページの作成所属
教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 土木工事を行う際の埋蔵文化財関係の法的手続きについて教えてください。

ここまで本文です。