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質問と回答 [ Q&A番号:52 ]


質問

埋蔵文化財を拾得したときは、どうすればいいですか。

回答

 埋蔵文化財を拾得した場合は、拾得された市町村の文化財担当窓口に速やかにご相談ください。
 埋蔵文化財については、文化財保護法により取扱いが規定されています。拾得・発見された埋蔵文化財は、遺失物法の適用があり、拾得・発見された市町村の警察署に届出する必要があります。
 まずは拾得された市町村の文化財担当にお知らせ下さい。

参考リンク

お問合せ窓口

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階
電話番号 06−6210−9900
 

このページの作成所属
教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

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