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質問と回答 [ Q&A番号:483 ]


質問

労働組合の結成の方法を教えてください。

回答

労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体です。
法律上、労働者が2人以上集まれば、労働組合を自由につくることができます。通常、結成大会を開催し、組合規約や役員、運営方法などが決定されます。
労働組合の結成に際して、行政に対する届出や許可・使用者の承認は必要ありません。

労働相談ポイント解説の53「労働組合の結成と解散・統合」が参考になると思われますので、ご覧いただければと思います。

□一般的な相談は、大阪府の労働相談窓口で受け付けています。
相談時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から12時15分、13時から18時までです。
夜間相談は毎週木曜日20時までです。

■大阪府労働環境課(労働相談センター)
〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館3階
TEL:06-6946-2600 FAX:06-6946-2635

参考リンク

お問合せ窓口

商工労働部 雇用推進室 労働環境課 相談グループ
電話番号 06−6946-2600(相談専用)、06-6946-2601(セクハラ・女性相談専用)
540-0033 大阪市中央区石町2-5-3エル・おおさか南館3階

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 相談グループ

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