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質問と回答 [ Q&A番号:4764 ]


質問

障がいのある者が、府営住宅に入居するための要件を教えてください。

回答

府営住宅に申し込むためには、共通申込資格を満たしたうえで、それぞれの応募区分に応じた要件を満たす必要があります。
○共通申込資格
 次の1)から4)のすべての要件を満たしている世帯
 1)収入基準に合うこと。
  (所定の計算方式で算出した月収額が158,000円以下であること。158,000円を超える方でも身体障がい者手帳の交付を
  受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方など、「裁量世帯」に該当する方は、214,000円以下であれば
  申込むことができます。)
 2)現在、住宅に困っていること。
 3)申込者本人が大阪府内に居住しているか勤務している(勤務することが確実な場合を含む)こと。
  ※勤務することが確実な場合とは、募集期間末日より起算して、2ヶ月以内に府内の事業所に勤務することが
  確実であることが必要です。ただし、新築募集の場合は、入居予定月までに勤務することが必要です。
 4)過去に府営住宅に入居していた方は、現に家賃に未納がなく、かつ規則で定める不正な使用をしたことがないこと。
○一般世帯向け要件
 共通申込資格に加え、次の要件を満たしている世帯
 1)同居又は同居しようとする親族がある方
○福祉世帯向け要件
 共通申込資格に加え、次の要件を満たしている世帯
 1)申込者または同居しようとする親族が、次のいずれかに当てはまる2人以上の世帯
  ・身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方
  ・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、または同程度の障がいを有すると認められる方
  ・療育手帳の交付を受けている方、または同程度の障がいを有すると子ども家庭センターまたは
   障がい者自立相談支援センターの長により判定された方 など
 2)単身で次のいずれかに該当する方
  ・身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級〜4級までの方
  ・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、または同程度の障がいを有すると認められる方
  ・療育手帳の交付を受けている方、または同程度の障がいを有すると障がい者自立相談支援センターの長により
   判定された方 など。
○車いす常用者世帯向け要件
 共通申込資格に加え、身体障がい者手帳、または戦傷病者手帳の交付を受けている方で、
 下肢または体幹の機能障がいの程度の高い車いす常用者のいる世帯

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局住宅経営室経営管理課 推進グループ
電話番号 06-6210-9752 06-6210-9753
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)26階

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都市整備部 住宅建築局住宅経営室経営管理課 推進グループ

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