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質問と回答 [ Q&A番号:475 ]


質問

少人数の会社には健康保険や厚生年金保険が適用されないのでしょうか。

回答

労働相談ポイント解説の46「健康保険」、47「厚生年金保険」が参考になると思われますので、ご覧いただければと思います。

■お問合せ
健康保険の給付や任意継続等に関すること:全国健康保険協会大阪支部
健康保険への加入や保険料の納付等に関すること:会社所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)

□一般的な相談は、大阪府の労働相談窓口で受け付けています。
相談時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の9時から12時15分、13時から18時までです。
夜間相談は毎週木曜日20時までです。

■大阪府労働環境課(労働相談センター)
〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館3階
TEL:06-6946-2600 FAX:06-6946-2635

参考リンク

お問合せ窓口

健康保険の給付や任意継続等に関すること:全国健康保険協会大阪支部
健康保険への加入や保険料の納付等に関すること:会社所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構)

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室労働環境課 相談グループ

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