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質問と回答 [ Q&A番号:437 ]


質問

事業協同組合等をつくるには、どうすればいいですか。

回答

事業協同組合等の設立に当たっては、組合員になろうとする事業者(企業組合は非事業者も可能)
4人以上が発起人となりそれぞれ根拠となる法律に基づいた手続きをとることが必要です。
具体的な手続きについては、下記お問合せ窓口までお問合せください。

お問合せ窓口

商工労働部中小企業支援室商業振興課団体グループ
電話番号 06-6210-9498
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
         大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

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