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質問と回答 [ Q&A番号:4102 ]


質問

薬剤師名簿を訂正しなければならない、変更事由とは何がありますか。

回答

本籍地の都道府県名(日本国籍を有しない方は、その国籍)、および氏名(外国籍の方の通称名を含む)に変更があった場合、薬剤師名簿訂正の申請が必要となります。本籍地の変更が同一都道府県内であれば、手続きは必要ありません。

参考リンク

お問合せ窓口

・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所(大阪市を除く)【参考リンク参照】

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 薬務企画グループ

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