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質問と回答 [ Q&A番号:4040 ]
質問
薬剤師免許の新規申請の必要書類にある診断書とは、添付の様式のものでないと受付けられないのですか。
回答
診断書の様式は、できる限り薬剤師免許申請書に添付のものを使用してください。
大阪府薬務課ホームページ(参照リンク)からダウンロードいただくことも可能です。
なお、添付の様式を使用しない場合は、相対的欠格事由に該当しないことを確認できる記載がある診断書を添付してください。
一般的な診断書、「特に疾病等は無し」とだけ記載されているような診断書では受付けできません。
大阪府薬務課ホームページ(参照リンク)からダウンロードいただくことも可能です。
なお、添付の様式を使用しない場合は、相対的欠格事由に該当しないことを確認できる記載がある診断書を添付してください。
一般的な診断書、「特に疾病等は無し」とだけ記載されているような診断書では受付けできません。
参考リンク
お問合せ窓口
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所(大阪市を除く)【参考リンク参照】
・大阪府下保健所(大阪市を除く)【参考リンク参照】
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 薬務企画グループ