大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:4012 ]
質問
住所が変わった場合、管理栄養士免許証はそのまま使えますか。
回答
住所変更のみの場合は、そのままお使いいただけます。
本籍地(都道府県)に変更があった場合は、30日以内に名簿訂正の手続きが必要です。
30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。
本籍地(都道府県)に変更があった場合は、30日以内に名簿訂正の手続きが必要です。
30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です。
参考リンク
お問合せ窓口
府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目
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このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ