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質問と回答 [ Q&A番号:3590 ]


質問

普段は通称名を使っています。宅地建物取引士の登録申請書は戸籍どおりの名前(漢字)の方が良いですか。

回答

日本国籍の方は本名のみの登録となりますので、戸籍どおりの名前でお願いします。
なお、外国籍の方は通称名でも登録ができます。
通称名での登録を希望される場合は通称名を申請書に記入してください。
但し、通称名は住民票抄本に記載されているものに限ります。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業免許グループ

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