サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:3494 ]


質問

(教育職員免許状・免許状授与証明書交付申請書)免許状取得後、氏名(又は本籍地都道府県名)に変更がありましたが、そのままにしていました。証明書の交付は受けられますか。

回答

証明書の交付は受けられますが、変更前の内容での証明になります。

大阪府教育委員会に授与証明書の交付申請ができる方は、大阪府教育委員会(又は大阪府知事)から、教員免許状を授与されている方に限ります。他の都道府県の教育委員会・知事から教員免許状を授与された方については、免許状を授与された都道府県教育委員会にお問合せください。
教員免許状が失効している場合は、原則、授与証明書の発行ができません。手続きを行う前にお持ちの免許状が失効していないかご確認ください。

参考リンク

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > (教育職員免許状・免許状授与証明書交付申請書)免許状取得後、氏名(又は本籍地都道府県名)に変更がありましたが、そのままにしていました。証明書の交付は受けられますか。

ここまで本文です。