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質問と回答 [ Q&A番号:348 ]


質問

事業認定について 知りたい。

回答

公共の利益となる事業のために土地が必要となった場合、起業者(国・都道府県・市町村・その他事業を行うもの)は、
土地の所有者や関係人〔その土地についての権利(借地権など)を持っている方・その土地にある物件に関して所有権などの権利を持っている方〕と話し合って、
契約により用地を取得しますが、「補償金の額で折り合いがつかない」・「土地の所有者がわからない」などの理由で、話し合いでの用地買収ができない場合もあります。
そのような場合、起業者は、土地収用法の規定に基づく手続きを行って、土地の所有者や関係人の皆さんに補償金を支払い、用地を取得(収用)します。
土地収用法に基づく収用手続に入るためには、起業者は、国土交通大臣又は知事に事業の認定を申請しなければなりません(申請先は、起業者や事業の種類によって異なります。)

○事業認定の要件
事業が土地収用法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。
起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
土地を収用し、または使用する公益上の必要があるものであること。
当該土地がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益が、当該土地がその事業の用に供されることによって失われる利益に優越すること。

○手続の流れ
起業者は事業認定の申請の前に、説明会を開催し、事業の認定に利害を有する者に事業の目的・内容について説明します。国土交通大臣又は知事が、起業者の提出した事業認定申請書を受理した後、事業が行われる土地が所在する市町村で、申請書の写しの縦覧が行われます。
2週間の縦覧期間中に、事業の認定について利害関係を有する者は、意見書の提出及び公聴会開催の請求をすることができます。公聴会の開催請求があった場合、国土交通大臣又は知事は、公聴会を開催し、意見を求めます。
これらの手続を経て、国土交通大臣や知事が事業の認定に関する処分を行おうとする時は、審議会等(大阪府知事の場合は大阪府事業認定審議会)の意見を聴き、その意見を尊重しなければなりません(ただし、事業の認定をしようとする場合においては事業の認定をすることについて異議がある旨が記載された意見書、事業の認定を拒否しようとする場合においては事業の認定をすべき旨が記載された意見書、の提出がなかった場合はこの限りではありません)。
事業の認定をしたときは、国土交通大臣の場合は官報で、大阪府知事の場合は大阪府公報で、その旨が告示されます。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 用地課 用地・収用グループ
電話番号 06-6944-9324
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階

このページの作成所属
都市整備部 用地課 用地・収用グループ

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