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質問と回答 [ Q&A番号:343 ]
質問
未利用地処理促進事業について知りたい。
回答
都市整備部が所管する土地のうち、公共の用に供していない土地、また将来においても公共の用に供する予定のない土地を積極的に処分しています。
・未利用地を一般競争入札や随意契約により売却することで、収入の確保と管理経費の軽減を図っています。
・都市整備部が所管する道路敷地や河川敷地で不用となった敷地やその他行政財産で不用となった敷地について、廃道・廃川などの各種手続きを経て、これを普通財産とし、未利用地として管理・処分します。
・未利用地の売払にあたっては一般競争入札が原則ですが、一定の条件のもと、随意契約により未利用地の隣接土地所有者等が購入することができます。
・売払価格は、地価公示価格・基準地価格や不動産鑑定士による鑑定評価をもとに算出し、大阪府財産評価審査会の答申を得るなどして決定します。
・廃道・廃川敷地などの未利用地の購入をご希望される場合など詳しくは当該財産を所管する大阪府土木事務所等へお問合せください。
・未利用地を一般競争入札や随意契約により売却することで、収入の確保と管理経費の軽減を図っています。
・都市整備部が所管する道路敷地や河川敷地で不用となった敷地やその他行政財産で不用となった敷地について、廃道・廃川などの各種手続きを経て、これを普通財産とし、未利用地として管理・処分します。
・未利用地の売払にあたっては一般競争入札が原則ですが、一定の条件のもと、随意契約により未利用地の隣接土地所有者等が購入することができます。
・売払価格は、地価公示価格・基準地価格や不動産鑑定士による鑑定評価をもとに算出し、大阪府財産評価審査会の答申を得るなどして決定します。
・廃道・廃川敷地などの未利用地の購入をご希望される場合など詳しくは当該財産を所管する大阪府土木事務所等へお問合せください。
お問合せ窓口
都市整備部 用地課 財産管理グループ
電話番号 06-6944-6783
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階
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