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質問と回答 [ Q&A番号:328 ]


質問

看板を自社ビルに設置したいのですが、許可が必要ですか。看板は自社の看板です。

回答

看板の面積を算出して、7平方メートルを超える場合、屋外広告物法により許可が必要な場合があります。設置する前に、事業所がある地域を管轄する土木事務所又は権限移譲済市町にご相談ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

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