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質問と回答 [ Q&A番号:324 ]


質問

特殊車両の通行許可は、どこに申請をすればいいのですか。

回答

許可申請の提出先は、特殊車両の通行経路上の道路管理者です。詳しくは、近畿地方整備局各道路担当事務所、各都道府県又は指定市の道路管理担当課又は下記の「お問合せ窓口」までお問合せください。
※特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両のことをいい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種の他、分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物を運ぶ車も特殊車両です。
※特殊車両通行許制度や申請書のダウンロードについては、下記「参考リンク」もご参照ください。
※当該道路の管理者が不明な場合は、下記「参考リンク」の道路の管理に関するお問い合わせ先でご確認ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 道路室道路環境課管理グループ 06-6944-6731(直通)
540-0008 大阪市中央区大手前3丁目2−12 府庁別館4階

このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 管理グループ

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