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質問と回答 [ Q&A番号:309 ]


質問

土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)とは何ですか。

回答

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区とは、土砂災害防止法(「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)に基づき、土砂災害が発生するおそれのある土地の地形・地質・降水についての調査及び、土砂災害が発生することにより、被害の生じるおそれのある土地の利用状況等についての調査を行い、市町村長の意見を聞いて、都道府県知事が指定した区域のことです。
土砂災害の恐れのある区域(土砂災害警戒区域)と土砂災害によって建物が破壊され、住民に大きな被害が生じる恐れがある区域(土砂災害特別警戒区域)が対象となります。
土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。
詳細については「土砂災害防止法」(参考リンク)を参照ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
電話番号 06-6944-9302
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館4階河川環境課

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ

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