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質問と回答 [ Q&A番号:275 ]


質問

建物を計画していますが、建築確認申請の前にどのような手続きが必要ですか。

回答

その土地が市街化区域で土地の面積が500平方メートルを超える場合、都市計画法第29条による開発許可が必要になる場合があります。
開発許可が要らないと判断される場合でも、建築確認申請をするときに開発許可が不要であることの証明書(都市計画法施行規則第60条)の添付が求められますので、事前に担当課に相談してください。
また、その土地が市街化調整区域であれば、土地の大きさに関わらず建物の建築が制限されていますので、事前に建築が可能かどうか担当課に相談し確認してください。
なお、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村は市街化区域内は各市が、市街化調整区域内は大阪府が許可を行っています。四條畷市、交野市、島本町、熊取町は全て大阪府が許可を行っております。大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市、東大阪市、豊能町、能勢町、忠岡町は全て各市が許可を行っています。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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