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質問と回答 [ Q&A番号:260 ]


質問

住宅など建物を建てるときには、建築確認申請以外に何か手続きが必要ですか。

回答

(建設リサイクル法)
床面積の合計が500平方メートル以上の建築物を新築、増築する場合や請負代金の額が500万円以上の土木工事等については、建設リサイクル法の対象建設工事となり、工事着手の7日前までに、届出を行うとともに、工事で生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとの分別や再資源化等を実施しなければなりません。
大阪府では、建設リサイクル法について、詳しく説明したホームページを作成していますので、ご活用ください。
(建築物省エネ法)
@事務所や店舗など非住宅部分の床面積(建築物の階や階の一部で、所定の割合以上などの条件を満たす常時外気に開放されている開口部がある部分の床面積を除く。Aにおいても同じ)の合計が300平方メートル以上の建築物を新築、増改築する場合には、原則として、工事着手前に省エネ計画書を所管行政庁や登録省エネ判定機関に提出し、省エネ適合性判定を受ける必要があります。
A 床面積300平方メートル以上の住宅、または@の判定を受けるものを除く建築物で、非住宅部分の床面積は300平方メートル未満であるが住宅部分の床面積と合計すると300平方メートル以上となる建築物を新築する場合あるいは一定の条件を満たす増改築をする場合には、工事着手の21日前までに、建設地を所管している行政庁に、省エネ性能確保のための計画書の届出が必要です。
大阪府では、建築物省エネ法について、詳しく説明したホームページを作成していますので、ご活用ください。
(大阪府気候変動対策の推進に関する条例)
延べ面積(増築の場合は増築部分の延べ面積)が2,000平方メートル以上の建築物を新築、増改築する場合には、工事着手の21日前までに、知事に「建築物環境計画書」の届出が必要です。
大阪府では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づく環境配慮制度について、詳しく説明したホームページを作成していますので、ご活用ください。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
電話番号 06-6210-9722、06-6210-9723
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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