サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:203 ]


質問

購入した中古車のメーターが巻き戻されていたことがわかった。車を返し、購入代金を全額返してもらうことができるか。

回答

この場合、事業者がメーターの巻戻しを知っていたか知らなかったかに関係なく、実際の走行距離と異なる表示をしていたため、契約の重要事項について事実と異なることを告げる「消費者契約法」の「不実告知」に該当するとして、契約の取消しを求めることができると考えられます。
また、購入した中古車のメーターの巻戻しがあった場合や事故車ではないと説明されたが事故車だった場合など、売り主から渡された商品の品質が契約内容と異なっているときは、「民法」によって、売主に責任(契約不適合責任)が生じ、追完請求(修補または代替物の引渡し)、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができると考えられます。ただし、渡された商品が契約に適合しないことを知ってから1年以内に、売主にそのことを通知する必要があります。
中古車購入時に注意しなければいけないことやトラブル事例については、一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会のホームページを参考にしてください。
販売業者が一般社団法人 自動車公正取引協議会の会員であれば、同会の相談室で相談にのってくれます。

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 購入した中古車のメーターが巻き戻されていたことがわかった。車を返し、購入代金を全額返してもらうことができるか。

ここまで本文です。