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質問と回答 [ Q&A番号:202 ]


質問

「訴訟最終告知のお知らせ」というメールが届いた。差出人が公的機関のようだが、身に覚えがない。連絡した方がよいか。

回答

メールに書かれた電話番号には連絡しないでください。
公的機関を名乗る差出人から、「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」という見出しのメールやSMS、はがきなどが届くトラブルがあります。「財産の差し押さえを強制的に執行する」などと不安をあおるような内容になっていますが、これは、架空請求の手口です。 書かれている電話番号に連絡すると、高額な架空代金の請求や、弁護士の紹介費用などを要求されたりします。また、連絡すると個人情報を知らせることにもなります。
もし、架空請求の差出人に連絡をして、お金を請求されたとしても、支払わないでください。
架空請求かどうか判断がつかなかったり、不安に感じたりした場合には、相手に連絡せず、料金を支払う前に、まず消費生活センター(188番)に相談しましょう。

裁判所からの通知は「特別送達」で送付されます。「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、本当に裁判所からの通知か確認が必要で、すぐ消費生活センターに相談することが重要です。
裁判所の管轄地域・連絡先は、裁判所のホームページ内「各地の裁判所」でも確認することができます。

・架空請求にご注意ください!(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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