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質問と回答 [ Q&A番号:1988 ]


質問

大阪府立少年自然の家を利用する際、障がい者の利用には使用料の減免があるそうですが、その内容を教えください。

回答

障がいのある方及びその介護者が組織する団体等が、府立少年自然の家を利用する際の使用料の半額を減額することができます。
その場合、あらかじめ所定の利用申込書及び使用料減額・免除申請書を施設に提出していただくことが必要です。

○対象者
障がいのある方及びその介護者が組織する団体等

○お問合せ
府立少年自然の家
〒597-0102 大阪府貝塚市木積字秋山長尾3350
休館日:原則第2・4月曜日(その日が祝日のときはその翌日)、年末年始
TEL:072-478-8331
FAX:072-478-8335

参考リンク

お問合せ窓口

大阪府立少年自然の家

このページの作成所属
教育庁 市町村教育室地域教育振興課 社会教育グループ

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