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質問と回答 [ Q&A番号:197 ]


質問

ひとり暮らしの母のところに、電力会社の代理店の人が来て、「電気とガスをまとめて契約すると月々の支払いが安くなる」と言われて契約したようだ。請求額を確認すると、契約前と比べて使用料金が高くなっている。

回答

「訪問販売」や「電話勧誘販売」で勧誘を受けて契約をした場合、「特定商取引法」に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
電力やガスの小売り全面自由化により、新規参入した事業者から、電気やガスの供給が行われています。これに伴い、電気・ガスの契約切り替えに関する相談が寄せられています。
契約を切り替える際は、電気・ガスの料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを理解したうえで契約をしましょう。氏名や住所、検針票に記載された個人情報が必要ですが、事業者がそれを消費者から聞き出して、消費者が望んでいないにもかかわらず、契約が切り替わってしまっていた、といった相談もあります。個人情報の取扱いには十分注意しましょう。

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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