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質問と回答 [ Q&A番号:190 ]


質問

特定商取引法について知りたい。

回答

「特定商取引法」は、事業者による違法・不当な勧誘行為などにより消費者が損害を受けることを防ぎ、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。例えば、訪問販売や通信販売などの消費者トラブルが起きやすい取引類型(7類型)を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールなどを定めています。
1.訪問販売(家庭訪販、職場訪販、アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF商法、ホームパーティ商法、1日程度の展示販売)
2.通信販売(インターネット通信販売、テレビショッピングを含む)
3.電話勧誘販売
4.連鎖販売取引(マルチ商法)
5.特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
6.業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
7.訪問購入(押し買い)
を規制しています。
これらの他に、送り付け商法(ネガティブ・オプション)についてもルールを定めています。

・特定商取引法ガイド 「特定商取引法とは」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/

・身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます!(送り付け商法)(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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