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質問と回答 [ Q&A番号:1175 ]


質問

特別障がい者手当の支給には、障がいのレベルや年齢など、対象が決まっているのですか。

回答

特別障がい者手当は、20歳以上であって、重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な障がい者に対して手当を支給する制度です。

○対象者のめやす
1)身体障がい者手帳の障がい級別のおおむね1級または2級程度の異なる障がいが重複している人、
 またはこれらの障がいと日常生活での動作及び行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障がい
 (最重度の知的障がい)が重複している人
2)1)の身体障がいまたは精神障がいと身体障がい者手帳の障がい級別のおおむね3級程度の障がい、
 または日常生活での動作及び行動が著しく困難な状態である知的障がいもしくは精神の障がいが重複している人
3)両上肢、両下肢または体幹機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい級別のおおむね1級または2級程度の
 障がいがあり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢及び体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある人
4)内部機能の障がいで身体障がい者手帳の障がい級別のおおむね1級程度の障がいもしくは身体の機能の障がいまたは
 長期にわたる安静を要する病状があって、そのため絶対安静の状態である人
5)精神の障がいで日常生活において常時介護を要する程度以上の障がいまたは最重度の知的障がいであって、
 日常生活で動作及び行動に著しい困難がある人
*所得制限があります

○申請窓口
居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

参考リンク

お問合せ窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

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