大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:1165 ]
質問
認定の結果、利用不可とされたサービスについて、実費を支払って利用することはできますか。
回答
障がい福祉サービスの利用にあたっては、認定された障がい支援区分に応じたサービスの利用となる場合があります。
給付の対象外で、実費を支払ってでも、という希望がある場合は、制度対象外のサービス利用として、事業者に直接ご相談いただくことになります。
給付の対象外で、実費を支払ってでも、という希望がある場合は、制度対象外のサービス利用として、事業者に直接ご相談いただくことになります。
お問合せ窓口
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ
電話番号 06-6944-9175
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階
電話番号 06-6944-9175
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ