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裁判外紛争解決手続き(ADR)について

案内番号:0000-4722

概要

身近なトラブルを裁判によらずに解決する「総合紛争解決センター」が平成21年3月2日(月)から業務を開始します。

大阪弁護士会ほか各種団体がセンターを設立

・専門知識、経験を活かした解決を図ります。

・裁判と比べて簡易、迅速な解決が可能です。(双方合意が原則)

・費用も低く済みます。

問合せ窓口

民間総合調停センター
電話番号:06-6364-7644

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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