水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。
概要
○地球的規模の水銀汚染の防止を目的とした「水銀に関する水俣条約」の締結に伴う、
廃棄物処理法の改正により、平成29年10月1日以降、次に掲げる水銀廃棄物について新たな対応が必要になります。
環境省のリーフレット及び水銀廃棄物ガイドラインをご覧いただき、確実な対応をお願いします。
1.水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの。(判別ができない一部の製品を除きます)
例:一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等
2.水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの
3.廃水銀等
(1)特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
例:水銀を回収する施設、大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等
(2)水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
※廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定等は、平成28年4月1日から施行済み
◎詳細は、「リーフレット」及び「水銀廃棄物ガイドライン」をご覧ください。
リーフレット(環境省) http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/H2906_setsumei_01.pdf
水銀廃棄物ガイドライン(環境省) http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
(参考)
水銀に関する水俣条約
<水銀による健康被害や環境破壊を繰り返さないために・・・>
石炭利用などによる人為的な水銀排出が、大気や水、生物中の水銀濃度を高めている状況を踏まえ、地球規模での水銀対策の必要性が認識される中、「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」を目的とした「水銀に関する水俣条約」が2013年10月に採択されました。
水俣条約は、先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すものです。
我が国は2016年2月に締結しました。水俣条約は、2017年8月16日に発効し、
水銀の使用用途が制限されるため、水銀の需要が減少し水銀を廃棄物として取り扱う必要が生じることが想定されています。
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参考リンク
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ