法人府民税・事業税の申告期限の延長

案内番号:0000-9366

概要

  定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は通算法人が多数に上ること等の理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書の申告期限までに申告納付できない常況にある場合は、所定の手続を経て、申告期限を延長することができます。ただし、延長された期間については延滞金がかかります。

 法人府民税については、法人税の取扱いと同様に延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の特例の申請手続を行ってください。法人税に係る確定申告書の提出期限が延長された場合は、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書」(地方税法施行規則第13号の2様式)を提出することにより、法人税と同じ期間、申告期限が延長されます。

 法人事業税・地方法人特別税については、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書」(地方税法施行規則第13号の2様式)を提出し、承認を受けることにより、(1)1月間(通算法人にあっては2月間)、(2)当該法人が会計監査を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は4月を超えない範囲内、(3)やむを得ない事情がある場合には指定する月数の期間、申告期限が延長されます。

問合せ窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク


申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」

【法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出を行う場合】

・法人税に係る「申告期限の延長の特例の申請書」の写し

【事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請を行う場合】

・申請内容を確認するための書類(「定款」の写し又は「議事録」の写しなど)


申請書類等

申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 (Pdfファイル、195KB)
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 (Wordファイル、153KB)
記載要領 (Pdfファイル、134KB)
記載要領 (Wordファイル、60KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
※ 電子申請については、eLTAXホームページ(外部サイト)から行ってください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
提出期限
 「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出」については、延長の処分に係る事業年度終了の日から22日以内です。
 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請」については、適用を受けようとする事業年度終了の日までです。ただし、通算法人が地方税法第72条の25第5項の理由により申請する場合は、事業年度終了の日から45日以内です。

申請対象者

大阪府内に主たる事務所等を有する法人

※大阪府以外に主たる事務所等を有する法人が、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合、大阪府への届出等は不要です。

申請窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「提出先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ


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