大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
法人府民税・事業税の災害等に係る申告期限の延長
案内番号:0000-9365
概要
災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、確定申告書の申告納付期限までに申告納付できない場合は、所定の手続を経て、指定した日まで申告納付期限が延長されます。
法人府民税については、法人税の取扱いと同様に延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の申請手続を行ってください。
法人事業税・地方法人特別税については、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」(地方税法施行規則第13号様式)を提出し、承認を受けることにより、その指定した日まで申告納付期限が延長されます。
問合せ窓口
法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)
参考リンク
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」
・法人税に係る「提出期限の延長申請書」の写し(税務署(国税)に申請書を提出している場合)
申請書類等
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書 (Pdfファイル、163KB)
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書 (Wordファイル、114KB)
記載要領 (Pdfファイル、103KB)
記載要領 (Wordファイル、17KB)
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書 (Wordファイル、114KB)
記載要領 (Pdfファイル、103KB)
記載要領 (Wordファイル、17KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
提出期限
適用を受けようとする事業年度終了の日から45日以内です。
地方税法第72条の25第6項又は第7項の規定により申告書の提出期限の延長を受けようとする場合(監査等の理由により延長を受けている法人が災害等の延長を受けようとする場合)には、申告書の提出期限の到来する日の15日前までに提出してください。
提出期限
適用を受けようとする事業年度終了の日から45日以内です。
地方税法第72条の25第6項又は第7項の規定により申告書の提出期限の延長を受けようとする場合(監査等の理由により延長を受けている法人が災害等の延長を受けようとする場合)には、申告書の提出期限の到来する日の15日前までに提出してください。
申請対象者
大阪府内に主たる事務所等を有する法人
※大阪府以外に主たる事務所等を有する法人が、主たる事務所等が所在する都道府県で延長申請の承認を受けた場合、大阪府への届出等は不要です。
申請窓口
法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「提出先府税事務所一覧」を参照してください。)
参考リンク
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ