建築工事届及び建築物除却届について

案内番号:0000-8292

概要

建築物の床面積が10平方メートルを超える建築物の建築や除却(解体)工事を行う場合は、建築基準法第15条第1項の規定により、事前に、特定行政庁へ届け出る必要があります。

☆詳しくは、下記の「参考リンク」をご参照ください。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 管理グループ

電話番号 06-6210-9713、06-6210-9715
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


建築工事届及び建築物除却届について

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

☆詳しくは、上記の「参考リンク」をご参照ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
☆詳しくは、上記の「参考リンク」をご参照ください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
☆詳しくは、上記の「参考リンク」をご参照ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

☆詳しくは、上記の「参考リンク」をご参照ください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 管理グループ


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