大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る土壌汚染対策関係規制

案内番号:0000-0825

実施案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用届出施設等(大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく有害物質使用届出施設及びダイオキシン類対策特別措置法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法,、下水道法の届出対象施設)が操業中の工場又は事業場の敷地及び有害物質使用届出施設等が操業中又は調査報告の一時猶予中の工場又は事業所の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

 (3) 有害物質使用特定施設及び有害物質使用届出施設等を設置している工場又は事業場の敷地の一部において当該工場又は事業場の敷地以外として利用するために土地の形質の変更を行う場合の当該土地

問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


調査報告一時猶予の確認(条例第81条の4第1項ただし書き、第81条の6第3項ただし書き)に係る土地の利用方法変更届出書

届出案内

 大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項ただし書き(有害物質使用届出施設等使用廃止時)又は第81条の6第3項ただし書き(有害物質使用特定施設又は有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地において当該工場等以外として利用するための土地の形質の変更時)の確認を受けた土地について、土地の利用方法を変更しようとする場合には、当該土地の所有者等は、あらかじめ、土地利用方法変更届出書を提出する必要があります。

 なお、当該届出が行われた場合において、当該土地に一般の人が立ち入ることができるなど、有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれが無いと認められない場合には、調査報告猶予の確認を取り消すことになります。この確認が取り消された場合には、当該土地の所有者等は、取消通知を受けた日から120日以内に土壌汚染状況調査結果を報告しなければなりません。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

土地利用方法変更届出書(条例) (Wordファイル、35KB)
土地利用方法変更届出書(条例) (Pdfファイル、89KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
 土地利用方法を変更する日までに届出を行ってください。

届出対象者

大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の4第1項ただし書き(有害物質使用届出施設等使用廃止時)又は第81条の6第3項ただし書き(有害物質使用特定施設又は有害物質使用届出施設等が操業中の工場等の敷地において当該工場等以外として利用するための土地の形質の変更時)の確認を受けた土地について、土地の利用方法を変更しようとする場合の当該土地の所有者等

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・届出窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

確認取消通知

 当該届出が行われた場合において、当該土地に一般の人が立ち入ることができるなど、有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれが無いと認められない場合には、条例施行規則第48条の23に基づき、調査報告猶予の確認を取り消す旨を当該土地の所有者等に文書により通知します。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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