土壌汚染対策法による規制

案内番号:0000-0820

実施案内

 土壌汚染対策法では、以下の土地を対象として、土壌汚染対策の規制を行っています。これらの土地においては、土壌汚染状況調査結果の報告などの手続きが必要となります。
 (1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法、下水道法の届出対象施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地

 (2) 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中及び調査報告の一時猶予中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更が行われる土地

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク


形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(法第12条第1項)

届出案内

 土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定された形質変更時要届出区域の区域内において土地の形質の変更(造成、掘削、土壌の採取、開墾等)をしようとする場合は、当該土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の14日前までに、当該土地の形質の変更の内容等について届出を行う必要があります。

 なお、形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に当たっては、周辺環境に有害物質を拡散させないこと、汚染土壌が帯水層に接しないこと等の基準に適合した方法で実施することが必要です。詳細は、参考リンク「大阪府の土壌汚染対策制度」をご参照ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
 土地の形質の変更に着手する日の14日前までに届出を行ってください。

届出対象者

土壌汚染対策法第11条第1項の規定により指定された形質変更時要届出区域の区域内において、土地の形質の変更をしようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。
なお、土地の形質の変更の方法、添付書類等について事前にご相談いただくことが望ましいと考えられます。

代理申請

代理申請は、可能です。

お問い合わせ先・届出窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

計画変更命令について

 形質変更の施行方法が、土壌汚染対策法施行規則第53条各号の基準に適合していない場合は、当該届出を受理した日から14日以内に、施行方法を変更するよう命ぜられることがあります。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ


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