大阪府難聴児補聴器交付事業

案内番号:0000-0811

実施案内

 身体障がい者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に対して、補聴器を交付又は修理するとともに、その検査に要した費用を支給することにより、聴覚障がい児の福祉の増進を図る。


○交付又は修理の対象となる難聴児
 大阪府の区域内(政令市・中核市を除く。)に居住する満18歳未満の者

○交付要件

・両耳の聴力レベルが60デシベル以上であること。

・身体障害者手帳の交付の対象ではないこと。

・既に本事業により補聴器の交付を受けている場合は、片方の耳につき、既補聴器交付券交付決定日から5年以上経過していること。

○修理要件

・本事業で交付された補聴器であること。

・修理の回数は、本事業で交付された補聴器の耐用年数(5年)以内に1回であること。

○必要書類

【交付申請】

・世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書

・補聴器交付申請書
・補聴器交付支給意見書

・検査料交付申請書
・補聴器委託契約締結業者の見積書

【修理申請】

・補聴器修理申請書

・世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書

・補聴器委託契約締結業者の見積書

○申請窓口
 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

問合せ窓口

福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

電話番号 06-6944-6652
FAX番号 06-6944-2237
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階


このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ


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