大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
興行場営業許可申請
案内番号:0000-0767
実施案内
○興行場を経営しようとする者は、大阪府知事の許可を受けること。
○興行場の営業者は、変更、休廃止、相続・合併・分割承継があった場合は届け出ること。
○申請書、届出書 3部(添付書類が必要)
○手数料(現金) 許可申請:
<常設>
18,200円(新規手数料)
13,500円(既存の営業者から常設の営業を譲り受けた場合の手数料)
<常設以外>
8,900円(新規手数料)
8,700円(既存の営業者から常設以外の営業を譲り受けた場合の手数料)
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で経営を行う場合は、各市の担当部局にお問い合わせください。
問合せ窓口
施設所在地を管轄する保健所