大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
ゴルフ場利用税の特例適用申告
案内番号:0000-0761
実施案内
利用するゴルフ場の利用料金が通常の利用料金に比較して一定の割合以上軽減された額で定められ、当該ゴルフ場が府の承認した特例措置適用ゴルフ場である場合において次の要件を満たす人が当該ゴルフ場を利用するときは、軽減税率の適用(2分の1)が受けられます。
適用を受けるためには、当該要件を証する証明書等の提示するとともに
「ゴルフ場利用税 特例適用申告書」をゴルフ場窓口に必要事項を記入のうえ提出してください。(特例措置適用ゴルフ場としての承認の有無については、事前に利用されるゴルフ場等にお問合せください。)
【要件】
・ゴルフ場の利用日において年齢65歳以上、70歳未満の人
・公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会(予選会を含む。)又はその公式練習に参加するプロゴルファー以外の選手
・早朝薄暮等に利用する人
※一定の割合等、詳しくはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
ゴルフ場利用税特例適用申告書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
運転免許証等、要件に該当することを証する書面
※詳しくは、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
申請書類等
申請の時期
申請日は、期間限定です。
ゴルフ場を利用するとき
ゴルフ場を利用するとき
申請窓口
利用するゴルフ場(特別徴収義務者)にご提出ください。
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ