自動車税(種別割)等に係る債権譲渡通知書の届出

案内番号:0000-0730

実施案内

納税義務者(債権譲渡者)は、自動車税(種別割)等の還付金の請求権を第三者(債権譲受人)に債権譲渡することができます。
提出期限内に「債権譲渡通知書」と府指定の書類を添付して提出してください。

問合せ窓口

大阪自動車税事務所
大阪市天王寺区伶人町2−7
06−6775−1361(代表)

参考リンク


過誤納金還付請求権の譲渡に関する債権譲渡通知書の提出方法

必要書類

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 債権譲渡通知書

2 債権譲渡通知書に押印した印影が納税義務者(債権譲渡人)の印鑑であることを証する印鑑証明書(発行日から6か月以内のもの、写しでも可)

詳しくは、「債権譲渡通知書 必要書類・記入上の注意」「債権譲渡通知書 記入例」をご確認ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
抹消登録(廃車)の場合は、登録の日から2週間以内(必着)。
重複(超過)納付の場合は、納付日から7日以内(必着)。
※期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付します。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

大阪自動車税事務所
大阪市天王寺区伶人町2−7
06−6775−1361(代表)

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ


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