大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
軽油引取税 軽油等の製造等承認申請
案内番号:0000-0689
実施案内
元売業者(軽油を製造することを業とする元売業者は除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造業者等及び自動車の保有者は、
(1)軽油と軽油以外の炭化水素油(灯油、重油など)を混和して炭化水素油を製造するとき
(2)(1)の場合のほか、軽油を製造するとき
(3)燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき
(4)燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき
は、製造等を行う場所所在地の道府県知事(大阪府においては、なにわ北府税事務所長)の
承認を受けなければなりません。
また、製造等を行った炭化水素油等の数量について申告納付していただく必要があります。
* 詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 軽油引取税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
製造等の承認申請書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
製造等を行う場所の所在地の道府県知事(大阪府においては、なにわ北府税事務所長)に、その行為を行おうとする日の10日前までに提出してください。
(なお、燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費する場合にあっては、当該燃料炭化水素油を消費しようとする自動車の主たる定置場所在の道府県知事に提出して下さい。)
製造等を行う場所の所在地の道府県知事(大阪府においては、なにわ北府税事務所長)に、その行為を行おうとする日の10日前までに提出してください。
(なお、燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費する場合にあっては、当該燃料炭化水素油を消費しようとする自動車の主たる定置場所在の道府県知事に提出して下さい。)
申請窓口
なにわ北府税事務所 軽油引取税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ