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更新日:2024年5月29日

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軽油引取税 軽油等の製造等承認申請

案内番号:0000-0689

実施案内

元売業者(軽油を製造することを業とする元売業者は除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造業者等及び自動車の保有者は、
(1)軽油と軽油以外の炭化水素油(灯油、重油など)を混和して炭化水素油を製造するとき
(2)(1)の場合のほか、軽油を製造するとき
(3)燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき
(4)燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき
は、製造等を行う場所所在地の道府県知事(大阪府においては、なにわ北府税事務所長)の承認を受けなければなりません。
また、製造等を行った炭化水素油等の数量について申告納付していただく必要があります。
*詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

軽油引取税の紹介
府税のHP
軽油引取税の納付申告

申請案内のリンク

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