急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に係る申請)

案内番号:0000-0673

実施案内

急傾斜地崩壊危険区域内において切土・盛土等の土地の形状変更等を行う際に必要な申請です。

許可を受けた後に期間の変更・更新や行為を着手・終了等を行った際には届出が必要となります。

なお申請にあたっては、事前に所管の土木事務所と協議を行ってください。

また急傾斜地崩壊危険区域の確認も所管の土木事務所までお願いします。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク


急傾斜地崩壊危険区域内行為者の地位承継の届出(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第7条)

申請案内

行為許可を受けた方から、相続、合併があった際や土地の所有権等を得て行為を行う権限を取得した際に必要な届出です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

部数:1部

届出書
添付図書
(理由書、権限を取得したことが確認できる書類、その他必要書類)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ


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