砂防指定地内行為及び砂防設備占用の許可申請(砂防指定地管理条例に係る申請)

案内番号:0000-0670

申請案内

砂防指定地内において切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合や、砂防設備を占用する場合には申請が必要となります。

宅地造成、その他造成工事等で砂防指定地内の土地の形質変更を伴う行為を行ったり、砂防設備を占用する際に許可を受けるための申請です。

許可を受けた後に住所・氏名の変更や行為の着手・終了等を行った際には届出が必要となります。

なお申請にあたっては、事前に所轄の土木事務所と協議を行ってください。

また砂防指定地の確認も所管の土木事務所までお願いします。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク


砂防設備占用許可申請(大阪府砂防指定地管理条例第6条)

申請案内

砂防設備を占用する際に必要な申請です。

大阪府砂防指定地管理規則第6条を参照してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

部数:2部又は3部
申請書
添付図書(資金計画書、誓約書、事業計画概要書、位置図、平面図、現況写真、縦横断図及び横断面図、丈量図、占用物件数量表、工作物の設計図、工事の実施方法記載図書、他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書、利害関係者等その他の同意書、公共用地境界確定図の写し)
※添付図書、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請書、添付図書をファイルに綴じ窓口まで持参してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

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このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ


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