中小企業等協同組合等の設立認可

案内番号:0000-0642

実施案内

中小企業等協同組合を設立しようとする方は、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を大阪府知事に提出して、設立の認可を受けなければいけません。(中小企業等協同組合法第27条の2第1項)

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

参考リンク


商工組合(商工組合連合会)設立認可申請

申請案内

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を大阪府知事に提出して、設立の認可を受けなければなりません。(中小企業団体の組織に関する法律第42条第1項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 商工組合(商工組合連合会)設立認可申請書    2通

2 事業計画書(初年度及び次年度分)        2通

3 役員たるべき者の氏名及び住所を記載した書面   2通

4 組合員(会員)たるべき者の名簿及び加入申込書  2通

5 創立総会の議事録の謄本             2通

(5の2 中小企業団体の組織に関する法律第9条ただし書の規定による大阪府知事の承認があったことを証する書面)

 6 中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項第1号(及び第13条)の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

(7 組合員(会員)たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面)

(8 収支予算書)

   ※発起人は、全員についての記載が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
FAX  その他
電子メールでも対応可能です。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室商業振興課  団体グループ  

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

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このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ


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