軽油引取税の徴収猶予申請

案内番号:0000-0604

実施案内

特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を申告納入期限までに受け取ることができない場合、2か月を限度として軽油引取税の徴収猶予を受けることができます。

申請を行う際には、帳簿等の証拠書類の提示が必要であるとともに、担保を提供していただかなければならないことがあります。

 詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


軽油引取税徴収猶予申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類等

徴収猶予申請書 (Wordファイル、44KB)
徴収猶予に係る売掛金内訳書 (Wordファイル、59KB)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
徴収猶予を受けようとする軽油引取税の納入申告期限までに、申請してください。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ


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