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更新日:2018年4月1日

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景観法等に基づく届出制度

案内番号:0000-5480

概要

下記の景観計画区域
(1)大阪中央環状線等沿道区域
(2)国道26号(第二阪和国道)沿道区域
(3)大阪外環状線(国道170号)沿道区域
(4)国道171号沿道区域
(5)淀川等沿岸区域
(6)第二京阪道路沿道区域
(7)生駒山系区域
(8)大和川沿岸区域
(9)石川沿岸区域
(10)北摂山系区域
(11)金剛・和泉葛城山系区域
(12)大阪湾岸区域
(13)歴史的街道区域
において、一定規模を超える次に掲げる行為をしようとするときには、着工の30日前までにその内容を届出していただき、行政が景観形成基準に基づき必要な指導を行います。

【建築物の場合】      
 新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は、外壁の色彩に係る外観の過半の変更
【工作物の場合】           
 新設、増設、改造、移設、大規模の修繕、又は、外壁の色彩に係る外観の過半の変更

※詳細な景観計画区域、届出規模などについては、大阪府または各市の窓口で確認してください。
※大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、箕面市、吹田市、岸和田市、茨木市、寝屋川市、交野市、太子町、泉佐野市、藤井寺市、羽曳野市においては大阪府の届出制度は適用されませんが、各市町村独自の届出制度が適用されますので、詳しくは各市町村の担当部局にお問合せください。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

大阪府景観計画・大阪府景観条例について
大阪府景観計画区域における行為の届出制度

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