教員免許更新制に関する申請手続
概要
大阪府教育委員会に教員免許更新制の手続をしていただけるのは、次のいずれかに該当する方です。
・大阪府内の国公私立の学校(園)・教育委員会に勤務している教職員の方
・学校(園)・教育委員会に勤務していない方で大阪府内にお住いの方
[申請方法]郵送による申請と窓口での申請の2種類の方法で手続きが可能です。
※例年9月から4月までは、窓口が非常に混みあい、長時間お待ちいただくことがあります。(特に12,1,3,4月)
そのため、教員免許更新制に関する申請は、できる限り郵送により申請していただくようご協力をお願いいたします。
なお、申請方法が郵送でも窓口であっても、証明書が届くまでの期間に変わりはありません。
問合せ窓口
電話番号 06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課
参考リンク
教員免許状 (教員免許状に関する入口のページ)
文部科学省「免許状更新講習受講・修了後の申請先一覧」(都道府県別お問い合わせ先)(外部サイト)
教員免許更新制にかかる講習の受講をすべて終えた方の更新講習修了確認申請手続きについて
【延期】休職・休業や新たな免許状の取得等による修了確認期限延期の申請手続
申請手続案内
延期申請ができるのは、次のいずれにも該当する方です。
・ 法令で定められた事由(休職・休業等により指定された受講期間に更新講習を受講ができない場合や、修了確認期限から遡って10年以内に授与された免許状がある場合など)にあたる方
・ 修了確認期限(有効期間の満了の日)の2年2か月前から2か月前の2年間の期間にあたっている方
・ 申請時点で更新講習の受講義務がある方(教諭、講師等の現職教員である方)
■延期申請ができる事由と延期期間
延期申請ができる事由 延期期間 - 指導改善研修中であること。
- 休職(心身の故障、刑事事件に関し起訴されたことによるもの)、病気休暇(引き続き90日以上のもの)、産前・産後の休業、育児休業、介護休業の期間中であること。
- 地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること。
- 海外に在留する日本人のための在外教育施設等において教育に従事していること。
- 専修免許状の取得のために大学院の課程に在籍していること。(科目等履修生は除きます。)
その事由がなくなった日から2年2か月以内 - 教員となった日から修了確認期限までの期間が2年2か月未満であること。(下記(注)参照)
教員となった日から2年2か月以内 - 平成21年4月1日以後に普通免許状の授与を受けたこと。(旧免許状所持者のみ)
修了確認期限が、普通免許状を授与された日の翌日から起算して10年を超えない日であること。(旧免許状所持者のみ)
(注) 特別支援学校教諭免許状の「領域の追加」は「授与」ではありません。つまり、領域の追加を受けただけでは、延期申請はできません。
普通免許状を授与された日(複数の免許状を授与されている場合は、それぞれの免許状に係る授与の日のうち最も遅い日)の翌日から10年以内
(注) 次にあたる幼稚園教諭免許状所持者も、保育教諭となった日から修了確認期限までの期間が2年2か月未満であれば、ここに該当します。
1 保育所(保育園)の保育士として勤務していた者が、勤務している保育所(保育園)が新たな幼保連携型認定こども園に移行し、そのまま保育教諭となった場合
2 新たな幼保連携型認定こども園に保育教諭として採用され勤務している場合
なお、1の場合「教員となった日」とは幼保連携型認定こども園として移行して保育教諭となった日を指し、2の場合は保育教諭として採用された日を指します。
※ 上記の事由にあたるだけでは延期申請できません。
修了確認期限(有効期間の満了の日)の2年2か月前から2か月前の2年間の期間にあたっていることが必要です。
(例) 新たに特別支援学校教諭二種免許状を授与された場合
修了確認期限の日が平成33年3月31日の者が、平成30年3月31日に新たな免許状が授与されたとしても、更新制の申請手続きができる期間は平成31年2月1日から平成33年1月31日なので、この期間内しか延期申請はできません。
※ 「申請する延期後の修了確認期限」の日付設定については、申請書類等の見出しの下にあるリンクから、記載例を開いて確認してください。
申請に必要なもの
(1) 修了確認期限延期申請書
- 新免許状所持者(平成21年4月1日以降に初めて授与された教員免許状をお持ちの方)は「申請書類等」の「4 【様式・記入例】(新免許状所持者)有効期間延長申請書」の様式を使用ください。
- 様式「修了確認期限延期申請書」は下の方にあるリンクからA4判で印刷してください。
- 申請書の「有する免許状」の「種類」欄は、免許状に記載のとおり「○級」「○種」と教科名を記入してください。教育職員免許法の免許状ではない免許状(例えば、保育士証や栄養士免許証、学校図書館司書教諭講習修了証書など)は記入しないでください。
- 申請書の「証明者記入欄」には、下記の「証明者記入欄の証明者」の表を見て、該当する職の方から、公印(角印)による証明を受けてください。
- 下記の事由により申請する場合は、表に掲げた証明書を添付してください。
延期申請ができる事由 添付する証明書 専修免許状の取得のために大学院の課程に在籍していること 大学院の在学証明書
(延期後の期限の日付の確定に必要なため、入学年月日が記載されたものに限る。)
(2) 所持するすべての教員免許状のコピーまたは免許状授与証明書の原本
· 教員免許状に記載の氏名が旧姓であっても、申請は可能です。
· 免許状のコピーは、裏面に記載があるものは、裏面もコピーをとり、合わせて提出してください。
· 例えば、同じ学校種(または同じ教科)の一種免許状と二種免許状とを所持する場合や、一種免許状と専修
免許状とを所持する場合は、いずれも提出が必要です。
· 教員免許状授与証明書の交付申請方法は、このページの下の方にある参考リンク「教員免許状の授与証明
書(都道府県別お問合せ先)」を参照してください。
(3) 「更新講習修了確認証明書」「免許状更新講習免除証明書」「修了確認期限延期証明書」の原本 ※更新や免除、延期申請を以前におこなっている方のみが該当します。
・紛失した場合は、所持する教員免許状を発行した都道府県教育委員会へ、「授与証明書」を申請してくだ
さい。
※新免許状所持者の方については、更新を申請する全ての免許状の授与証明書が必要になります。
(4) 郵便切手 450円分
- 延期証明書を申請者本人に簡易書留で後日送付するためのものです。
- 郵送による申請の場合は(6)の「返信用封筒」に郵便切手を貼付して同封してください。窓口申請の場合は、切手のみお持ちください。
(5) 手数料 2,000円分
- 所持している教員免許状の枚数に関わらず、延期申請を行う際に必要な申請手数料は2,000円です。
- 平成30年9月30日をもって大阪府証紙の販売が終了しましたので、今後の支払方法については、下の「費用の支払方法」の記載内容をご覧ください。なお、コンビニ納付の場合は、大阪府手数料納付済証等のご提出が必要です。
- 平成31年3月31日までは、既に購入済の大阪府証紙を使用して手続きをしていただくことが可能です。証紙を使用する場合、申請用紙上部の余白部に貼りつけてください。
(6) 返信用封筒(角形2号。A4判が入る大きさのもの) ※郵送による申請の場合のみ
- 延期証明書を申請者本人に簡易書留で後日送付するためのものです。
- 郵送による申請の場合は、申請者本人の住所等の送付先を明記した返信用封筒(角形2号。A4判が入る大きさのもの)に(4)の「郵便切手」450円分を貼付して同封してください。
・あて名書きには「消せるボールペン」を使用しないでください(郵送時に熱によりあて名が消えるため)。
(7) 郵便はがき ※郵送による申請の場合のみ
- 申請を受付けたこと(または不足書類の補正について)申請者本人にご連絡するためのものです。
- あて名面に申請者本人の住所等の送付先を必ず明記してください。
・あて名書きには「消せるボールペン」を使用しないでください(郵送時に熱によりあて名が消えるため)。- 郵送による申請者が郵便はがきの添付を忘れた場合、受付が済んだことを事前にお知らせすることができません。ご注意ください。
郵便はがきの添付を忘れた者からの、郵送後に電話で受付されたかについての問合せには、本人からであっても学校園の管理職からであっても応じられません。※平成29年6月1日より郵便料金が改定されていますので、62円切手を貼った郵便はがきになります。(料金不足の場合は、はがきの返送を行いませんのでご了承ください。)
■「証明者記入欄」の証明者
申請者 証明者 学校園で勤務する方 校長(園長) (※1) (府立学校) 府教育委員会
准校長にあっては校長(市町村立学校園) 市町村教育委員会
(国立・私立の学校園) 法人の長
(※1)以外 校長(園長) 教育委員会事務局など学校以外で勤務する方 任命権者または雇用者
(注) 上記の表の「園」には、学校教育法第1条に定める幼稚園のほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を含みます。なお、保育園(社会福祉施設としての保育所)は、上記の表の「園」には含まれず、延期申請の対象とはなりえませんので、ご注意ください。
申請書類の配布方法
窓口配布 郵送 FAX ダウンロード
■窓口配布
教育庁 教職員室 教職員企画課 免許グループ(大阪府庁別館5階南西側)
■ファクシミリによる取り寄せ
次の電話番号に「ファクシミリの取り寄せ希望」の旨をご連絡ください。(電話番号06-6944-6180)
■郵送による取り寄せ
次のあて先に返信用封筒を送付してください。※長形3号(120mm×235mm)推奨。
郵便番号540-0008
大阪市中央区大手前三丁目2-12 大阪府庁別館5階
教職員企画課 免許グループ
※ 上記のあて名の横に「修了確認期限延期申請書用紙の請求」と赤い文字で書きそえてください。
※ 返信用封筒には、92円切手を貼ってください。
■ファイルのダウンロード
下記「申請書類等」の項の様式「修了確認期限延期申請書」をダウンロードしてください。
申請書類等
2 【記入例】(旧免許状所持者)申請書の記入例 (休職・休業による延期) (Pdfファイル、326KB)
3 【記入例】(旧免許状所持者)申請書の記入例 (修了確認期限から遡って10年以内の免許状の授与による延期) (Pdfファイル、258KB)
4 【様式・記入例】(新免許状所持者)有効期間延長申請書 (Pdfファイル、309KB)
5 旧免許状所持者/新免許状所持者 判別方法 (Pdfファイル、80KB)
6 よくある質問 (旧姓表記や「級」表記の免許状を持っている場合、証明書の受理にかかる月数、など) (Wordファイル、35KB)
7 特別支援教育領域の追加では、延期申請の事由にはなりません(文部科学省Q&A) (Pdfファイル、61KB)
8 実習助手は延期申請できません(文部科学省Q&A) (Pdfファイル、53KB)
費用の支払方法
■窓口申請の場合
窓口で申請書類等の確認を受けた後に、府庁(別館1階の手数料納付窓口、又は、本館1階のりそな銀行大手支店)で、現金で納付していただきます。
■郵送申請の場合
コンビニにて現金納付していただきます。下記のリンク先(大阪府コンビニ収納システム)から、所要の手続きをしてコンビニ店舗で納付してください。(コンビニ収納取扱手数料(手数料額10,000円未満は129円)が別途かかります。)
納付可能なコンビニは、ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、セブンイレブン、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキです。
ローソン、ファミリーマート(サークルKサンクス)、ミニストップで納付された場合は、手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、教員免許の申請書を郵送する際に申請書の貼付欄に貼付してください。
セブンイレブン、セイコーマート、デイリーヤマザキで納付された場合は、領収書(レシート)が発行されますので、領収書をコピーし、余白部分に、大阪府コンビニ収納システム登録の際に発行した申込番号(C+9桁の数字)を記載したものを、教員免許の申請書を郵送する際に申請書の貼付欄に貼付してください。
〜〜〜〜〜〜〜郵送手続きのコンビニ納付はこちらから〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00213
※上記URLをコピーし、納付用フォームへ移動してください。
※ページ下部「参考リンク」内の「【コンビニ納付】教員免許更新
延期申請 納付の手続き」からも移動可能です。
主な流れは次のとおりです。
(1)上記リンク先で申請件数、氏名、連絡先、メールアドレスを入力し、利用規約同意欄にチェックを入れ登録する。
(2)完了画面に表示されている「申込番号」を申請書に転記する(申込番号は登録時に配信されたメールにも記載があります)。
(3)完了画面に表示されている「支払方法へ」のボタンをクリックする。
(4)支払を行うコンビニを選択する。
(5)表示された画面に従い、コンビニで支払い。
(6)上記「■郵送申請の場合」記載のとおり、納付先に応じてチケット原本や領収書のコピーを申請書郵送の際に同封。
※領収書(レシート)の原本を送付された場合、返却対応等は原則行っておりませんので、ご注意ください。
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※上記のコンビニ納付方法によりがたい場合は、郵便局等で過不足の無い額面の郵便為替「定額小為替」または「普通為替証書」(「指定受取人欄」及び「受領欄」は記入しないでください。)を購入し、申請書には貼らずに同封してください。
※これまで手数料の納付にご利用いただいていた大阪府証紙は、平成30年9月30日をもって販売を終了しました。購入済みの証紙については、平成31年3月31日までは使用可能です。
証紙を使って申請される際は、申請用紙の上部の余白に貼りつけて、郵送してください。
申請の方法
窓口持参 郵送
■窓口持参の場合
申請者本人が直接窓口に持参してください。
窓口受付は月曜日から金曜日の午前9時30分から12時までと、午後1時から4時までです。
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは受け付けしていません。また、12時から午後1時までは受付していません。)
■郵送による申請の場合
上記「申請に必要なもの」の項の必要書類等を同封し、次のあて先に簡易書留で送付してください。
郵便番号540-0008
大阪市中央区大手前三丁目2-12 大阪府庁別館5階
教職員企画課 免許グループ
※ 上記のあて名の横に「修了確認期限延期申請」と赤い文字で書きそえてください。
【注意】例年、9月から翌年4月までは教員免許更新制に関する申請が集中して免許に関する窓口が非常に混みあい、長時間お待ちいただく可能性があります。そのため、特別な事情がなければ、郵送による申請をお奨めします。
申請の時期
修了確認期限の2か月前までに申請してください。
(すでに延期申請を行い延期後の期限が設定されている方は、延期後の修了確認期限の2か月前までに申請してください。)
留意事項
● 延期申請には、申請時において現職の教育職員であることが必要です。
● 延期事由にあたるというだけでは延期がされません。必ず延期申請手続を行ったうえで、延期証明書の交付を受けることによって延期の認定を受けてください。
● 勤務している学校園・教育委員会が所在する都道府県の教育委員会に申請を行います。居住地や持っている教員免許状を授与された都道府県の教育委員会ではありませんのでご注意ください。
■修了確認期限延期証明書の発送時期について
窓口・郵送受付ともに、受付した日から数えて約2か月後をめどに、簡易書留で発送します。申請件数によって、発送時期が前後します。ご了承ください。
そのため、窓口申請者には受付時に受付日付の入った申請書のコピーをお渡しし、郵送申請者には添付された郵便ハガキに受付日付の入った印を押して返送しますので、証明書が到着するまでは大切に保管してください。紛失者や破棄してしまった者からの問合せは一切お断りします。
■延期後の修了確認期限と修了(履修)認定年月日
- 修了確認期限の延期を受けた方については、更新講習修了確認の申請手続において、免許状更新講習の修了(履修)認定年月日が、延期後の修了確認期限の2年2か月前から2か月前までの2年間にあることが必要です。
例 延期後の修了確認期限が「平成34年5月31日」の場合 - 延期後の修了確認期限の2年2か月前から2か月前までとはこの場合、平成32年4月1日から平成34年3月31日がそれにあたり、この2年間が「更新講習修了確認等の申請期間」にあたります。
修了確認期限を延期すると、生年月日によって決まる期限の設定ではなくなり、まわりの同じ年齢の方とは異なる時期に「更新講習を受講できる期間」や「修了確認期限」が到来します。
延期の認定を受けた後に送付される「修了確認期限延期証明書」に記載された延期後の期限をもとに、ご自身での管理が重要となりますので、ご注意ください。
事前協議
代理申請
申請窓口
電話番号 06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課