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更新日:2009年8月5日

ページID:80870

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残余財産の引渡しの見込みの届出

案内番号:0000-5222

申請案内

解散をした公益社団法人及び公益財団法人の清算人は、債権者に対する公告の期間の経過後、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを知事に届出する必要があります。
また、当該見込みに変更があった場合も同様です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
その他
申請は原則として電子申請でお願いします。
なお、電子申請手続は、参考リンクにある「公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)」からお願いします。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
電子申請 
申請は原則として電子申請でお願いします。
なお、電子申請手続は、参考リンクにある「公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)」からお願いします。

電子申請

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申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

解散をした公益社団法人及び公益財団法人の清算人

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

総務部  法務課  公益法人グループ  

電話番号 06-6944-6093
FAX番号 06-6944-6094
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階

参考リンク

公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)

申請案内のリンク

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